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特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。 当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。 この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。 特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★しっかりとした指導体制で、指導・フォローを行います。 上記のような仕事をやっていただくにあたっては、経験豊富な弁理士がしっかりと指導をします。仕事の内容や段階によって、1名乃至は複数の指導者が付いて特許技術者としての成長をフォローしていきます。 自身の努力次第では、数年で一人前の特許技術者として活躍することも十分に可能な指導体制が整っています。
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