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弁理士法人平木国際特許事務所

法律・特許・税務・会計事務所
研究で培ったあなたの専門知識を知財業界で活かしませんか?

当事務所では、修士号又は博士号を持つ技術者を募集しています。
もちろん知財未経験者も大歓迎です。35歳以上の方でも構いません。

我々は、今、最新技術に関する発明を理解できるあなたの知識と経験を必要としています。
    • 27卒 2026/03/16 公開

      【27卒 化学系修士・博士】特許技術者

      特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。  当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。  この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。  特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★しっかりとした指導体制で、指導・フォローを行います。  上記のような仕事をやっていただくにあたっては、経験豊富な弁理士がしっかりと指導をします。仕事の内容や段階によって、1名乃至は複数の指導者が付いて特許技術者としての成長をフォローしていきます。 自身の努力次第では、数年で一人前の特許技術者として活躍することも十分に可能な指導体制が整っています。

      募集期間: 2026/03/16 ~ 2027/03/31
      27卒 2026/03/16 公開

      【27卒 理工系修士・博士】特許技術者 「研究で培った論理的思考を、知財の分野で活かしてみませんか。」

      特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。  当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。  この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。  特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★指導・フォロー体制 上記の業務に取り組むにあたり、経験豊富な弁理士が指導を行います。 実務を通じて知識と経験を積むことで、数年で独り立ちし、特許技術者として活躍することも十分可能です。 ________________________________________ Q&A(理工系/関西オフィス勤務) Q1.理工系の募集はどのオフィス勤務になりますか? A.理工系技術者の募集は、関西オフィス勤務に限定しています。 入所後は、関西オフィスを拠点として業務に従事していただきます。 ________________________________________ Q2.東京オフィスで勤務する可能性はありますか? A.本募集は関西オフィス配属を前提としています。 理工系人材については、関西オフィスの体制強化を目的とした募集です。 ________________________________________ Q3.入所後に転勤はありますか? A.本募集は関西オフィス勤務を前提としており、少なくとも入所後当面は、関西オフィスでの勤務を想定しています。 ※将来的な配置については、本人の希望や業務状況等を踏まえて判断されます。 ________________________________________ Q4.関西オフィスでも外国案件を担当できますか? A.はい。関西オフィス勤務であっても、国内案件・外国案件・外内案件を含む幅広い理工系特許案件を担当します。 拠点に関わらず、1案件を出願から権利化まで一貫して担当する体制です。 ________________________________________ Q5.指導・サポート体制は整っていますか? A.はい。知財未経験の方については、指導担当者のもとで段階的に業務を習得できる体制が整っています。 また、事務スタッフのサポートにより、専門業務に集中できる環境があります。 ________________________________________ Q6.関西に定着して専門性を高めたいのですが可能ですか? A.関西オフィス勤務を前提とした募集のため、関西エリアに腰を据えて、理工系知財の専門性を高めたい方に適したポジションです。 研究・開発で培った専門性を、長期的なキャリア形成に活かすことができます。 ________________________________________ Q7.特許技術者の1日の仕事のイメージを知りたいです? 特許技術者の1日の仕事 企業の研究者や開発者と打ち合わせを行いながら、新しい技術の特許出願を進めていきます。 1日の業務は案件の状況によって異なりますが、例えば次のような流れで進みます。 午前 企業の発明者との打ち合わせを行い、新しい装置や製造技術の内容について説明を受けます。 その技術のどこに発明のポイントがあるのか、従来技術とどこが異なるのかを整理します。 打ち合わせ内容をもとに、図面や資料を確認しながら特許明細書の作成を進めます。 午後 特許庁の審査で拒絶理由が通知された案件について、引用文献と発明内容を比較しながら技術的な差異を検討します。 その内容を整理し、審査官に対する意見書や補正書を作成します。 また、進行中の案件について先輩技術者と検討を行いながら、発明の整理の仕方やクレームの構成を検討することもあります。 このように特許技術者は、企業で生まれた新しい技術を理解し、その特徴や意義を整理して特許として表現していく仕事です。 様々な企業の技術に触れながら、理工系分野の知識を活かして特許実務に取り組むことができます。 ________________________________________ Q8.入所後の成長イメージを教えてください? A.入所後は、業務の内容や習熟度に応じて、1名または複数の指導者のもとで段階的に業務を習得していきます。 知財業務が未経験であっても、研究・開発で培った技術理解力を基盤として、着実に専門性を高めていくことができます。 (入所直後) まずは明細書の補助業務や翻訳チェックなどを通じて、特許明細書の構成や表現方法、知財実務の基本を学びます。 同時に、先輩技術者が担当する案件の検討過程を共有しながら、発明の整理の仕方やクレーム作成の考え方を習得していきます。 (1~2年目) 比較的シンプルな案件から明細書作成を担当し、発明の整理、図面の検討、請求項の作成など、特許出願業務の中心的な部分を経験します。 また、審査官からの拒絶理由通知に対する対応(中間処理)にも関わりながら、技術的な差異を論理的に説明する力を身につけていきます。 (3~5年目) 企業の発明者との打ち合わせから出願、権利化までを一貫して担当できるようになります。 国内案件に加えて外国案件にも関わりながら、理工系知財の専門家として経験を積んでいきます。 (その後のキャリア) 経験を重ねることで、企業の知財戦略の検討や特許ポートフォリオの構築など、より高度な業務にも携わることが可能になります。弁理士資格の取得を目指しながら、理工系分野の知財専門家として長期的なキャリアを築くことができます。

      募集期間: 2026/03/16 ~ 2027/03/30
      中途・ポスドク 2026/03/16 公開

      【理工系ポスドク】特許技術者 「あなたの研究のキャリアを、知財業界で開花させませんか。」

      特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。  当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。  この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。  特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★指導・フォロー体制 上記の業務に取り組むにあたり、経験豊富な弁理士が指導を行います。 実務を通じて知識と経験を積むことで、数年で独り立ちし、特許技術者として活躍することも十分可能です。 ________________________________________ Q&A(機械系/関西オフィス勤務) Q1.機械系の募集はどのオフィス勤務になりますか? A.機械系技術者の募集は、関西オフィス勤務に限定しています。 入所後は、関西オフィスを拠点として業務に従事していただきます。 ________________________________________ Q2.東京オフィスで勤務する可能性はありますか? A.本募集は関西オフィス配属を前提としています。 機械系人材については、関西オフィスの体制強化を目的とした募集です。 ________________________________________ Q3.入所後に転勤はありますか? A.本募集は関西オフィス勤務を前提としており、少なくとも入所後当面は、関西オフィスでの勤務を想定しています。 ※将来的な配置については、本人の希望や業務状況等を踏まえて判断されます。 ________________________________________ Q4.関西オフィスでも外国案件を担当できますか? A.はい。関西オフィス勤務であっても、国内案件・外国案件・外内案件を含む幅広い機械系特許案件を担当します。 拠点に関わらず、1案件を出願から権利化まで一貫して担当する体制です。 ________________________________________ Q5.指導・サポート体制は整っていますか? A.はい。知財未経験の方については、指導担当者のもとで段階的に業務を習得できる体制が整っています。 また、事務スタッフのサポートにより、専門業務に集中できる環境があります。 ________________________________________ Q6.関西に定着して専門性を高めたいのですが可能ですか? A.関西オフィス勤務を前提とした募集のため、関西エリアに腰を据えて、機械系知財の専門性を高めたい方に適したポジションです。 研究・開発で培った専門性を、長期的なキャリア形成に活かすことができます。 ________________________________________ Q7.特許技術者の1日の仕事のイメージを知りたいです? 特許技術者の1日の仕事 企業の研究者や開発者と打ち合わせを行いながら、新しい技術の特許出願を進めていきます。 1日の業務は案件の状況によって異なりますが、例えば次のような流れで進みます。 午前 企業の発明者との打ち合わせを行い、新しい装置や製造技術の内容について説明を受けます。 その技術のどこに発明のポイントがあるのか、従来技術とどこが異なるのかを整理します。 打ち合わせ内容をもとに、図面や資料を確認しながら特許明細書の作成を進めます。 午後 特許庁の審査で拒絶理由が通知された案件について、引用文献と発明内容を比較しながら技術的な差異を検討します。 その内容を整理し、審査官に対する意見書や補正書を作成します。 また、進行中の案件について先輩技術者と検討を行いながら、発明の整理の仕方やクレームの構成を検討することもあります。 このように特許技術者は、企業で生まれた新しい技術を理解し、その特徴や意義を整理して特許として表現していく仕事です。 様々な企業の技術に触れながら、機械分野の知識を活かして特許実務に取り組むことができます。 ________________________________________ Q8.入所後の成長イメージを教えてください? A.入所後は、業務の内容や習熟度に応じて、1名または複数の指導者のもとで段階的に業務を習得していきます。 知財業務が未経験であっても、研究・開発で培った技術理解力を基盤として、着実に専門性を高めていくことができます。 (入所直後) まずは明細書の補助業務や翻訳チェックなどを通じて、特許明細書の構成や表現方法、知財実務の基本を学びます。 同時に、先輩技術者が担当する案件の検討過程を共有しながら、発明の整理の仕方やクレーム作成の考え方を習得していきます。 (1~2年目) 比較的シンプルな案件から明細書作成を担当し、発明の整理や図面の検討、請求項の作成など、特許出願業務の中心的な部分を経験します。 また、審査官からの拒絶理由通知に対する対応(中間処理)にも関わりながら、技術的な差異を論理的に説明する力を身につけていきます。 (3~5年目) 企業の発明者との打ち合わせから出願、権利化までを一貫して担当できるようになります。 国内案件に加えて外国案件にも関わりながら、機械系知財の専門家として経験を積んでいきます。 (その後のキャリア) 経験を重ねることで、企業の知財戦略の検討や特許ポートフォリオの構築など、より高度な業務にも携わることが可能になります。弁理士資格の取得を目指しながら、機械系分野の知財専門家として長期的なキャリアを築くことができます。

      募集期間: 2026/03/16 ~ 2027/03/31
      中途・ポスドク 2026/03/16 公開

      【化学系ポスドク】特許技術者

      特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。  当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。  この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。  特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★しっかりとした指導体制で、指導・フォローを行います。  上記のような仕事をやっていただくにあたっては、経験豊富な弁理士がしっかりと指導をします。仕事の内容や段階によって、1名乃至は複数の指導者が付いて特許技術者としての成長をフォローしていきます。 自身の努力次第では、数年で一人前の特許技術者として活躍することも十分に可能な指導体制が整っています。

      募集期間: 2026/03/16 ~ 2027/03/31
      27卒 2025/03/16 公開

      【27卒 バイオ系修士・博士】特許技術者

      特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。  当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。  この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。  特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★しっかりとした指導体制で、指導・フォローを行います。  上記のような仕事をやっていただくにあたっては、経験豊富な弁理士がしっかりと指導をします。仕事の内容や段階によって、1名乃至は複数の指導者が付いて特許技術者としての成長をフォローしていきます。 自身の努力次第では、数年で一人前の特許技術者として活躍することも十分に可能な指導体制が整っています。

      募集期間: 2025/03/16 ~ 2027/03/30
      中途・ポスドク 2024/09/06 公開

      【バイオ系ポスドク】特許技術者

      特許技術者の中心業務は権利化業務です。権利化業務は、(1)出願業務と(2)審査対応業務に大別できます。その他にも、経験を積めば調査分析業務や知財コンサルティング業務も行いますが、ここではその説明は割愛します。 (1)出願業務では、発明者が成した発明を特許という権利にするための必要な書類である特許明細書を作成し、それを特許庁に提出(出願)するまでが主な仕事になります。  当事務所で特許技術者は、出願前から発明者らと直接打ち合わせを行います。発明者は発明分野に関しては専門家ですが、特許に関しては素人であることがほとんどです。したがって、発明者の研究成果から得た情報に基づいて、権利化の可能な発明を見出し、それを如何にして特許にするか、そのための堅牢な明細書をどう作成するかが特許技術者の主要業務であり、腕の見せどころでもあります。 (2)審査対応業務では、出願した発明の権利化の合否(特許になるか否か)が決定されるまでの対応が主な仕事になります。  この段階では出願した発明が特許庁で審査を受けていることから、対応相手は主に特許庁の審査官となります。審査官は発明の特許性を審査して、拒絶理由が見つかった場合には、その旨を通知してきます。  特許技術者は、審査官の拒絶理由の認定内容の正否を判断し、その認定が妥当な場合には、どのように補正すれば解消できるかを検討します。一方、審査官も時に誤った認定をします。そのような場合は、審査官の誤りを正確に指摘し、発明の特許性を論理的に主張するための反論を構築しなければなりません。それらをまとめ、出願人にわかりやすくコメントし、特許庁に応答するまでが主な業務です。ここで、ミスリードすると権利化できる発明もできなくなってしまいますから、特許技術者の重要な業務であり、出願時以上に頭を使う場面でもあります。 ★しっかりとした指導体制で、指導・フォローを行います。  上記のような仕事をやっていただくにあたっては、経験豊富な弁理士がしっかりと指導をします。仕事の内容や段階によって、1名乃至は複数の指導者が付いて特許技術者としての成長をフォローしていきます。 自身の努力次第では、数年で一人前の特許技術者として活躍することも十分に可能な指導体制が整っています。

      募集期間: 2024/09/06 ~ 2027/03/31

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